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2015/02/03  平成27年3月31日までに行動計画期間が終期を迎える企業のみなさまに次世代法の有効期限が10年延長されました(2015/02/02 神奈川労働局雇用均等室)

従業員101人以上の企業では、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定及び一般への公表、従業員への周知、労働局への届出が義務となっています。平成27年3月31日までに行動計画期間が終期を迎える企業のみなさまは、次の行動計画策定に向けて、御準備ください。また、行動計画策定届を雇用均等室あて御提出ください。

【詳しくはこちら】

http://fofa.jp/kikaku/c.p?a2cn9z1cW8


2015/02/03  不払い残業で計22億円を遡及払い―東京労働局(2015/02/02 労働新聞)

東京労働局(西岸正人局長)は、平成25年度における賃金不払い残業の是正結果をまとめた。割増賃金が適正に支払われていないとして是正指導した企業のうち、遡及支払い額が100万円以上になったのは142社、支払い額は22億円に上った。多店舗を展開する企業での不払い事案がめだち、対象労働者数が前年度の2倍に当たる約3万人へ増えている。申請できる残業時間に上限を設けていたり、自己申告した時間と実労働時間がかけ離れているといったケースが多い。

2015/01/29  神奈川地方最低賃金審議会が産業別最低賃金改正決定について答申(塗料製造業、電気機械器具製造業) (2015/01/28 神奈川労働局賃金課)

塗料製造業884円から10円引上げ894円へ
電気機械器具製造業873円から17円引上げ890円へ

【詳しくはこちら】

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/7913/20141226172138.pdf (塗料製造業)

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/7745/2014122684913.pdf (電気機械器具製造業)


2015/01/28  平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表(2015/01/27 厚生労働省)

〜重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,304事業場で違法な残業を摘発〜

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数にあたる2,304事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認したため、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行いました。

【詳しくはこちら】

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=207503


2015/01/27  求人情報監視し監督実施へ―厚労省・過重労働対策徹底に着手(2015/01/26 労働新聞)

厚生労働省は、平成27年1月から過重労働撲滅に向けた監督指導の徹底に着手した。時間外労働時間数が月80〜100時間を超えるとみられる事業場や過労死などにかかわる労災請求が行われた事業場を監督指導(立入調査)の重点対象とする。求人情報をインターネットで監視し、高収入を謳っていたり、求人を繰り返すなど過重労働が疑われる事業場も新たに監督対象に含める。是正勧告などに従わない事業場は送検・企業名公表を視野に入れる。

2015/01/27  大卒のピーク55歳48.8万円に―都内中小のモデル賃金(2015/01/26 労働新聞)

東京都の「平成26年中小企業の賃金・退職金事情」によると、大卒のモデル賃金は22歳20.3万円、35歳32.3万円、45歳41.7万円、ピークの55歳48.8万円などとなった。すべての年齢で前年結果を上回り、25歳から55歳にかけて2〜3%台の伸び率を示している。フルタイム労働者の所定内賃金は平均35.3万円となり、3年ぶりにプラスへ転じた。定年モデル退職金は、大卒1384万円、高卒1219万円となっている。

2015/01/26  平成27年度雇用保険料率の告示案要綱を了承(2015/01/23 厚生労働省)

〜平成26年度の料率を据え置き〜

平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、平成27年4月1日から適用します。

【詳しくはこちら】

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=207375


2015/01/26  妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取り扱いに関する解釈通達を発出(2015/01/23 厚生労働省)

厚生労働省は23日、男女雇用機会均等法9条3項、育児・介護休業法10条で違法と定めている「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取り扱い」について新たに解釈通達を発出しました。
今回の通達は、昨年10月23日に出された最高裁判決で、妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格は妊娠を理由とした降格に当たり、業務の必要性による特段の事情や本人の自由意思による承諾がなければ均等法違反に当たるとの判断が示されたことを受けて、これに沿った解釈を従来の通達に追加するものです。この中で、原則として法違反とされる「妊娠・出産や育児休業を契機として行われた不利益取り扱い」に関し、「契機として」の判断は基本的に、時間的に近接しているか否かによって行うこととしています。

【詳しくはこちら】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html


2015/01/21  卒業までに1人でも多くの学生・生徒が就職できるように(2015/01/20 厚生労働省)

〜文部科学省・経済産業省との連携による「未内定就活生への集中支援2015」を実施します〜

本日、厚生労働省及び文部科学省は、平成26年度新規学校卒業予定者の就職内定状況を発表いたしました。
この結果、新規大学卒業予定者の就職内定率(平成26年12月1日現在)は80.3%と前年同期を3.7ポイント上回り、また、新規高校卒業予定者の就職内定率(平成26年11月末現在)は84.1%と前年同期を4.9ポイント上回り、新卒者の就職環境は順調に回復していると考えられますが、まだ就職が決まらない学生・生徒も多くいらっしゃいます。
厚生労働省においては、これまでも新卒者・既卒者の就職支援のための各種の対策を実施してきたところですが、今年度においても、文部科学省及び経済産業省との連携により、未内定者を対象とした「未内定就活生への集中支援2015」に取り組むこととしました(別紙1及び2参照)。

【詳しくはこちら】

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=207245


2015/01/21  平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ(2015/01/20 厚生労働省)

〜高校生の就職内定率は84.1%と前年度より4.9ポイント上昇。平成26年11月末現在〜

男子は86.5%(前年同期比4.2ポイント上昇)、女子は80.7%(同5.7ポイント上昇)。求人倍率は1.73倍と前年同期を0.34ポイント上回った。

【詳しくはこちら】

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=207249